懲戒処分
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。 免責事項もお読みください。 本記事では 懲戒 (ちょうかい)や 懲戒処分 (ちょうかいしょぶん)について解説する。 目次 1 公務員における懲戒処分 1.1 懲戒処分の対象となる事由 1.2 懲戒処分の種類 1.3 懲戒処分と刑罰 1.4 懲戒処分と分限処分 1.5 懲戒処分と失職の違い 1.6 懲戒処分の効力など 1.7 公平審査 1.8 裁量権と司法審査 2 司法警察職員、士業における懲戒処分 3 裁判所における懲戒処分 4 民間企業における懲戒 5 船舶における懲戒処分 6 学校における懲戒処分 7 家庭における懲戒 8 懲戒処分情報の扱い 9 懲戒処分と給与・退職金などの減額・消失 10 脚注 11 関連項目 公務員における懲戒処分 公務員における懲戒処分とは、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁としてなされる処分をいい、国家公務員法第82条、自衛隊法第46条、外務公務員法第3条、国会職員法第28条 - 第32条、地方公務員法第29条、裁判所職員臨時措置法に規定がある [1] 。 職員は、法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることはない。任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定し、処分の選択については任命権者の裁量に委ねられている。なお、一の非違行為に対して二種類以上の懲戒処分を重ねて課することはできない。また、公務員における懲戒処分については、国家公務員は人事院規則で、地方公務員は地方公共団体ごとに条例で、その詳細が定められており、その実施にあっては、通常、その旨を記した書面を交付して行うよう規定している。 懲戒処分の対象となる事由 国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合(国家公務員) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基く条例、地方公共団