法人税








































法人税(ほうじんぜい、英: corporate tax)とは、法人の所得金額などを課税標準として課される税金。国税で直接税、広義の所得税の一種。





目次






  • 1 法人税の課税根拠


  • 2 法人税の性格


    • 2.1 法人の担税力


      • 2.1.1 法人擬制説と法人実在説


      • 2.1.2 法人税の負担者


      • 2.1.3 法人税転換の理論




    • 2.2 法人税と所得税


      • 2.2.1 二重課税の議論


      • 2.2.2 法人税と所得税の関係


      • 2.2.3 法人税と所得税の統合


        • 2.2.3.1 完全統合


        • 2.2.3.2 部分統合


        • 2.2.3.3 各国の対応








  • 3 法人税と経済財政政策


    • 3.1 法人税と経済成長


    • 3.2 法人税と税収


    • 3.3 法人税と国際競争力




  • 4 欧米の法人税


    • 4.1 イギリス


    • 4.2 オランダ


    • 4.3 スウェーデン


    • 4.4 ドイツ


    • 4.5 アメリカ


    • 4.6 カナダ




  • 5 日本の法人税


    • 5.1 沿革


    • 5.2 納税義務者


    • 5.3 課税の範囲


    • 5.4 算出


    • 5.5 確定申告と納付


    • 5.6 法人税率


    • 5.7 企業規模による税制の調整


    • 5.8 繰越欠損金


    • 5.9 税収の推移


    • 5.10 日本での議論


      • 5.10.1 経済成長


      • 5.10.2 国際競争力


      • 5.10.3 税収への影響


      • 5.10.4 中小・地方企業の負担


      • 5.10.5 その他の見解


      • 5.10.6 団体の主張






  • 6 各国の法人税と法定実行率


  • 7 国際企業の法人税


    • 7.1 国内支店の有無




  • 8 脚注


  • 9 参考図書


  • 10 関連項目


  • 11 外部リンク





法人税の課税根拠


法人税の課税根拠については、税負担の能力に応じて税を負担をすべきであるとする応能説や、国家から与えられている便益に応じた税負担をすべきであるとする応益説の考え方が根底にはある[1]。より実際的には法人に税負担を求めることは大きな税収を小さな執行コストで達成できるという点もある[1]。また、企業活動の結果集積された利益に対して課税しなければ、個人納税者に不公平感を与えるという理由もある[1]


法学者のスタンレー・S・サリーは、法人税のシステムは税負担の配分・成長・貯蓄・投資やそのほかの財政的・社会的視点を考慮して、租税体系への影響から評価するべきであると主張している[2]



法人税の性格


法人税は法人組織の企業体を納税義務者とし、その所得を課税物件とする租税で、広義の所得税の一種である[3]。法人税は納税義務者と担税者が同一であることから直接税に分類される[3]。ただし、法人段階で稼得された所得は究極的には配当などによってその構成員に帰属することから法人税の性格について見解の対立がみられる[4]。後述のように法人の担税力については、法人自体に担税力を見出すことはできないとする法人擬制説と法人自体に担税力を見出すことができるとする法人実在説がある[5]



法人の担税力



法人擬制説と法人実在説


法人の担税力については次の2つの考え方に分かれる。



  1. 法人擬制説 - 法人は、単に法的に擬制された存在であって、所得は株主や出資者のものであり、法人税はこれらの者に対する所得税の前取りである。したがって、法人税は、個人所得税の源泉徴収と同一視でき、経済的二重課税は個人において排除すれば足りることから、税率も平均税率でよいこととなる。

  2. 法人実在説 - 法人は、個人から別個独立した権利能力を有する法的主体であるから、課税面においても法人自らが納税主体になりうる。したがって、法人には個人と同様に担税力に差異があることから、税率は累進税率を適用すべきである。さらに、法人所得税と個人所得税の間には経済的二重課税は生じず、その排除措置を講ずる必要はないこととなる。


なお、法人擬制説と法人実在説は民法における法人擬制説と法人実在説をなぞらえたものとされるが[4]、法人税に関する法人擬制説と法人実在説の議論はあくまでも税制上の議論であり民法におけるそれぞれの立場と同じものではない[5]。これらの議論は租税政策的観点から論じられるもので民法上の議論を持ち込むことには批判があり[6]、株主集合体説と法人独立課税主体説の分類で整理されることもある[4]



法人税の負担者


経済学者の土居丈朗は「法人税の税率・労働分配率の議論を行う際には、法人税を負担しているのは誰なのかということを、きちんと認識するが重要である」と指摘している[7]


高橋洋一は「法人は架空の存在であり(法人擬制説)、そんな架空の存在から徴税するのは、個人レベルですべての所得が補足できないためである。経済活動をすべて個人レベルに分解し、そこから徴税するほうが合理的である」と指摘している[8]。高橋は「法人税はゼロでいいというと、すぐに大企業優遇・新自由主義などと非難されるがまったく的外れである。どこの段階で徴税するかというだけの話である」と指摘している[9]


大田弘子は「法人税は、最終的に誰が負担するのかわかりにくい税である。株主だけに限らず、負担の一部は商品価格・従業員の賃金に転換されていると考えられる。最終的な負担者がわからない税負担は、重くすべきではない。(法人税の)課税ベースの拡大は必要であるが、税率の引き上げは避けるべきである」と指摘している[10]


伝統的な経済学は、法人所得に課税するよりも、個人に対する所得・消費に課税する方が望ましいとされている[11]


経済学者の貝塚啓明は、「課税の公平性という観点から、税負担の配分は経済力に応じたものである必要がある。経済力を持つ主体は個人・自然人でありこれ以外のものはないと考えられる。税負担は個人レベルで考え、個人の経済力に応じて適切な負担配分に基づいて租税体系は組み立てるべきである」と指摘している[12]


「巨大法人には税率を高くするなど、法人規模にあわせて累進的に課税するべきである」という考えについて、経済学者の林宜嗣は「法人税が個人所得税の源泉徴収だとする場合、巨大法人の納税者が必ずしも高所得株主であるとは限らないため、公平な税制ではない」と指摘している[13]


エコノミストの植草一秀は「法人課税が無ければ、法人に居住している個人の生活にかかる部分が非課税となり、一般個人との整合性がとれない」と指摘している[14]



法人税転換の理論


経済学の法人税転換の理論では、法人税は利益の減少を通じて一部を株主、賃金の低下を通じて一部を労働者、モノ・サービスの価格の上昇を通じて一部を消費者がそれぞれ負担する[15]。法人税を負担するのは、株主・労働者・消費者などの自然人であり、組織は費用・税金を負担できないため自然人が負担するしかない[15]


法人税転換には、価格のつり上げによって消費者に税負担を負わせる前転、賃下げによって従業員に税負担を負わせる後転、技術革新などの生産性向上によって税負担を吸収する消転がある[16]。転換の結果、最終的な税負担者が決まることを帰着という[16]。上村敏之は「市場において企業の力が強い場合は、法人税の負担を転換できる」と指摘している[16]


経済学者の神野直彦は「法人税は、法人が価格に転換しているという考え方があり、実際に転換しているということも実証されている」と指摘している[17]


経済学者のジョセフ・E・スティグリッツは、公共経済学に関する著書で「企業は法人税を負担していないという点で、経済学者間ではコンセンサスを得ているが、このことは経済学者以外の人々にはよく理解されていない」と指摘している[7]


経済学者の竹中平蔵は「法人に対するあらゆる課税は、必ず消費者が負担することになる」と指摘している[18]


経済学者の入谷純は「法人税の導入は、生産物市場・要素市場とは直接的な関連はないため、価格の変化を生じさせない。そのため、企業が税引き後の利潤を大きくするには、生産水準・雇用水準を維持する必要がある。つまり生産に変化が起きないため、法人税は転換されず全額法人の負担となる」と指摘している[19]



法人税と所得税


法人税の性格に関しては法人への課税とその構成員(株主)への課税の関係をめぐる議論がある[4]



二重課税の議論


高橋洋一は「株主の個人資産に課税しながら法人の内部留保に課税することは、理屈の上から明らかに二重課税である。これは経済活動を阻害する可能性がある」と指摘している[20]


岩田規久男は「法人所得に課せられる法人税は、株主の所得に対する課税である。また配当所得税は、法人所得税後の所得から株主の配当所得に対する課税であるため二重課税となっている」と指摘している[21]


経済学者の上村敏之は「株主は、法人税が課税された後に配当を受け取り配当所得税が課税されるなら二重課税となる。そのため、配当については法人税・所得税で二重課税の調整が必要となる」と指摘している[22]。ただし、上村は「株式市場が正常に機能していれば、内部留保が株価上昇・株主の利益につながらず、法人税は株主負担にはならない」と指摘している[16]


大田弘子は「社債・借入で資金調達すれば、金利が損金算入されて非課税となるため株主に比べて債権者が有利となる。二重課税を完全に調整するには、インピュテーション方式という複雑な措置が必要となる」と指摘している[23]


高橋洋一は「法人税は、所得税・資産税の補足が完璧であれば、二重課税に該当するため原理的には必要ない。日本の法人税率が高いのは、個人の資産・所得の把握が不十分(クロヨン)な結果といえる。納税者番号制度が導入できれば、所得税など増収になる可能性がある。その増収分を法人税引き下げに回すことは、税理論からいえば合理的である」と指摘している[24]。高橋は「各国で法人税を引き下げているのは、IT・法の整備によって個人の資産・所得の精度の高い補足が可能になってきたからである。そうした事情を考慮せず日本も引き下げろというのは間違いである」と指摘している[9]



法人税と所得税の関係


法人税の性格として以下の二つの見方がある[4][25]



  1. 法人独立課税主体説 - 法人は個人から独立した社会的経済的実体として独自の担税力があり、それ自体が国家からサービスを受けており社会的費用を発生させている[26]。理論上は所得税との二重課税の問題は起こらない。

  2. 株主集合体説 - 法人は単なる所得の導管であり究極的には配当や持分の払い戻しにより構成員に帰属するものとみて法人税を所得税の前払いとみる[4](個人所得税の補完)。法人税が所得税から分離したという歴史的経緯にも沿っている。法人税課税後の法人から配当を受けた株主がいる場合、その株主に所得税を課すことは法人税と所得税の二重課税となる。法人税と所得税の二重課税を可能な限り排除または緩和すべきとする[4]


ただし、現実の法人には、所有と経営の分離を前提とした大法人から実態が個人企業と変わらない小法人(法人成り)まで様々な形態があり、一概に割り切れない面もある。また、法人税の負担は法人自体に及ぶのではなく、消費者・労働者・株主などに転嫁される。このように法人税は自己完結する税制ではないため、所得税との整合性を取る必要がある(法人税と所得税の統合)。



法人税と所得税の統合


法人税と所得税の整合性を取るために、いくつかの方法が考案されている[27]



完全統合

租税法上、法人所得を全て株主に帰属しているものとして取り扱う方法。法人税の撤廃を前提としている。


  • 組合方式(パス・スルー)


法人を組合(民法)とみなし、株主の持分に応じて法人所得を株主に帰属(按分配賦)させ、帰属額に応じて課税する方法。損益が法人を通り過ぎる(pass thorogh)ため、パス・スルーとも言われる。

現実に実現していない所得に対して課税するため、執行者・納税者ともに技術的な困難性を伴う。



部分統合

会社所得のうち、配当部分だけ所得税との調整を行う方法。


  • 法人税株主帰属方式(インピュテーション方式)


法人税額を受取配当に応じて株主に帰属・加算して算出された所得税額に累進税率を適用し、その後で加算した法人税額を控除する方法。ここで言うインピュテーション(imputation)は、本来会社のものである所得を株主の帰属とみなすことを指す。

株主段階での調整。法人税を受取配当に対する所得税の前取りと見做す。株主自身が所得を稼得した場合に近似するように設計されている。精巧な統合方法とされている。

1970年代の西欧諸国で採用されたが、1990年以降廃止されていった。


  • 配当所得控除方式


株主の受取配当の一部(一定割合または一定額)を所得税額から控除する方法。

株主段階での調整。ラフな統合。高額所得者ほど税負担軽減が大きくなる。


  • 配当税額控除方式


株主の受取配当の一部(一定割合または一定額)を所得税の課税標準算定過程で控除する方式。

株主段階での調整。法人税株主帰属方式に比べラフな方法。日本の配当控除はこの方式を採っている。


  • 支払配当損金参入方式


法人所得で配当に充てた部分を法人税から控除する方法。

法人段階での調整。配当に関しては二重課税を排除できる。特定目的会社へのペイスルーがこれにあたる。


  • 二重課税方式


法人所得の配当部分に通常の法人税率より低い税率を適用する方式。

法人段階での調整。支払配当損金参入方式に比べるとラフな方法。



各国の対応

2014年現在、所得税と法人税の完全な統合を行っている国はない。しかし、二重課税の問題を軽減するために何らかの特別措置を取っている国もある[28]


  • 日本

1950年のシャウプ勧告によって配当控除の制度が提唱され、日本の所得税法に導入された(シャウプ税制)。配当所得への所得税額から法人税による配当額減少分を控除する仕組。これに大口株主に対する配当所得の分離(租税特別措置法8条4の第1項)や配当が少額な株主への申告免除(同8条の5)など、租税特別措置法による修正が加えられている。

  • アメリカ

法人税と所得税の統合のためにほとんど特別なルールを設けていない

  • EU諸国

1970年代の税制改革以降、法人税株主帰属方式を採用していた。しかし、外国法人・外国株主との関係が難しく、1990年代に欧州司法裁判所がEU条約違反という判決を下してから退潮していった。代わってよりラフな税制に移行する。


法人税と経済財政政策



法人税と経済成長


経済学者のポール・クルーグマンは「アメリカなど他の先進国の例を見ると、法人税引き下げとGDP成長率にはあまり関係がないように思える」と指摘している[29]


経済学者の伊藤元重は「経済は複雑な体系であり、法人税率によって企業行動がどう変化し、そのことによって雇用・経済活力にどのように及ぶのか、マクロ経済全体としての思考が必要である」と指摘している[30]。伊藤元重は「法人税に限らず他の税でも、税の全体の体系がどれだけの税収をもたらすのか、そして経済全体にどのような影響を及ぼすのかという広い視点で見る必要がある」と指摘している[31]


伊藤は「法人税率の引き下げによって企業活動が活性化すれば、その恩恵は国民全体に広がる。法人税率の引き下げの恩恵は利益をあげている一部の大企業だけという見方は正しくない。法人税減税は企業の手元資金をより潤沢にするので、それが企業の投資資金に回るという面もある」と指摘している[31]。伊藤は「アジアの多くの国は積極的に法人税率を引き下げている。海外からより多くの投資を引きつけたいという狙いもあるだろうが、それだけが法人税率の引き下げの理由ではない。法人税率をできるだけ低くすることが、経済活動を活性化する上では有効であり、それが経済成長に大きくプラスに働く、という見方が根底にある」と指摘している[31]


大田弘子は「アメリカのロナルド・レーガン大統領は、1981年の第1期税制改革で、設備投資減税・減価償却のやり方を変える政策税制を導入した。1986年の第2期税制改革では、法人税率を12%引き下げた。この改革が1990年代のIT関連の新しいビジネスが興る素地となった」と指摘している[32]。森信茂樹は「レーガン2期の税制改革によって生じたアメリカ経済の産業構造の変化が、後の経済繁栄につながったという事実がある」と指摘している[33]



法人税と税収


「法人税パラドックス」とは、実効税率を引き下げるによって、逆に法人税収は増加するという現象を指す[34][35]


伊藤元重は「欧州諸国は法人税の法定税率を下げてきたが、税収は減少どころか増加傾向さえ見せている」と指摘している[31]。伊藤元重は、欧州の法人税収の増加の要因として、



  1. 企業収益が改善

  2. 政府が法人税率引き下げと同時に行った課税ベース拡大

  3. 法人税率の低下によって個人企業などが法人成りし、税金を所得税ではなく法人税で支払うようになった


の3つを挙げている[36]


伊藤元重は「法人税率を下げていっても、課税ベースを拡大すれば、法人税収が減ることはない。場合によっては、増える可能性もある。そのためには、法人税率を下げると同時に、課税ベースを広げることを検討すべきである」と指摘している[31]。伊藤は「ドイツのように法人税率を下げると同時に他の減税措置を縮小(課税ベースの拡大)した国もあるが、そういった措置のないまま、税率引き下げたにもかかわらず経済成長が法人税収の伸びにつながっている国もある」と指摘している[37]


経済学者の大竹文雄は「景気回復が偶然生じたという効果を除いて、法人税減税によって法人税収が増えたという効果が、どの程度あるのかについてははっきりしていない。法人税パラドックスが観察されない国も存在しており、その一つが日本である。1990年代に日本の法人税は低下と同時に法人税収も減少した」と指摘している[35]



法人税と国際競争力


経済学者の岩田規久男は「1990年以降のグローバル経済の発展により、企業はグローバルな視点で立地を決めるようになっており、法人税は企業立地選択の大きな費用の一つになっている」「グローバル経済の下では、長期的には法人企業は法人税率が高い国から低い国に生産拠点を移動させようとする。結果、法人税率が高い国では、国内雇用の減少による賃金低下を通じて、労働者の法人税負担割合が増大する」と指摘している[38]


伊藤元重は「法人税率を1%ポイント引き下がると、国・調査期間・分析手法によって結果にばらつきはあるが、おおむね2-4%程度の投資の拡大が見込まれるとされており、ある程度の投資誘発効果が見込まれる」と指摘している[39]


経済学者の國枝繁樹は「法人税率を下げれば国外から資本が流入する。欧州ではアイルランド、アジアでは香港・シンガポールのような経済規模の小さな国では、そのメリットが大きい」と指摘している[40]。一方で國枝は「日本・アメリカのように経済規模の大きな国では、GDPの規模で考えれば、税率を下げることで資本が流入し、税収が増えるということには、なかなかつながらない」と指摘している[40]


投資活動の抑制について、経済学者の野口悠紀雄は「投資によって利益が増加すれば法人税は増加する一方で、借り入れの利子が損金算入されるため法人税は減る。結局、借り入れで投資する場合、2つの効果が相殺して法人税負担は変わらなくなる」と指摘している[41]


国際的な企業誘致競争の1つとして、欧州域などでは法人税率の引き下げ(同時に消費税の引き上げ)競争が進んでいるが、WTOでは「有害な税の競争」だと問題を指摘しており、国際社会における枠組みについて議論されている[42]


国税である法人税自体はイギリスのが日本より0.3%ほど高いが、事業税や住民税など地方税も含めた実質的に企業が負担する税率である法定実効税率と比較するとイギリスの方が11%も低いなど世界の各国は企業の国外流出を防ぎ、外国の優良企業を呼び込もうと減税競争をしている[43][44][45]。各国が法人税減税を行うのは企業が投資先の国を選ぶ時代であり、一時的に法人税収が減っても企業・工場誘致することで国内経済活性化と企業の国内投資も促進で中長期的には税収も伸びるためである[46]。法人税の引き下げ、円安、規制改革、設備の自動化などで日本製造製品の国際競争力が強くなったことで、2015年以降から多くの日本企業が製造本国回帰し始めている[47]


大田弘子は、法人税は大きな転換が迫られているとしており、



  1. 企業活動が多様化しているため、国際的な戦略が求められていることから、税が企業の選択に歪みを与えないようにする必要がある。

  2. 企業が容易にグローバルな経済活動を行う時代であるため、税において国際水準を意識しなければならない。

  3. 企業のグローバルな展開によって、徴税が困難になっているため、国際的な取り決めが重要性を増している。


と指摘している[48]。大田は「法人税の負担は、税率だけではなく『税率』と『課税ベース』で決まる」と指摘している[49]


なお、野口悠紀雄は、法人税制等は国によって異なるため、課税所得を分母にとる法定実効税率の指標比較はあまり意味がないとしている[50]



欧米の法人税



イギリス


イギリスの所得課税には法人税と所得税があり、これらは中央政府が課税する国税である[51]



オランダ


オランダの所得課税には、法人税、所得税、賃金税があり、これらは中央政府が課税する国税である[51]



スウェーデン


スウェーデンには所得課税として国税の個人・法人所得税がある[51]



ドイツ


ドイツでは法人税は連邦と州の共同税とされている[51]



アメリカ


アメリカには所得課税として連邦政府の法人所得税と州政府の法人所得税がある[51]



カナダ


カナダにも所得課税として連邦政府の法人所得税と州政府の法人所得税があるが、法人所得税の賦課徴収は連邦政府と州政府の徴税協定により連邦政府が行うことが多い[51]



日本の法人税

















日本の税収構造(2014年) [52]



  個人所得税・法人税 (31.8%)


  社会保険 (39.7%)


  給与税 (0%)


  資産税 (8.5%)


  消費税 (27.0%)


  その他 (0.3%)



日本の法人税は主に法人税法(昭和40年法律第34号)に規定されているが、租税特別措置法や震災特例法などの特別法によって、修正を受ける。


なお、日本では企業の法人の所得にかかる税には国税である法人税と地方法人税に加えて、地方税分である法人事業税と法人道府県民税と地方法人特別税があり、これらの税の影響を受け、法人には法定実効税率分の国税と地方税の合算が課される[45]。(これらの詳細は、各ページを参照。)



沿革


日本の法人税は、当初は法人に対する所得税の一種として導入され、明治32年 (1899年) の所得税法改正により新設された第一種所得(法人所得税)に由来する。昭和15年 (1940年) に法人に対する所得税が分離する形(法人税法の制定)によって成立した。


高度経済成長時代における基幹税の役割を果たしていたが、バブル景気のころに所得税収に抜かれ、次第にその地位を下げつつある。しかし、1980年代からの大幅な所得税減税(約30 %)、バブル崩壊後の景気低迷、1990年代後半の金融危機以後の景気後退による雇用者報酬の伸び悩み、定率減税の導入などにより所得税収が大幅に減少1991年(平成3年) :26.7兆円→2006年(平成18年):14.1兆円)、2003年(平成15年) からの量的金融緩和政策や、輸出面での好調から2006年(平成18年)には1988年(昭和63年)以来の税収項目1位となった。2007年(平成19年)の国税の税収に占める割合は、所得税に次ぎ第2位である。2008年(平成20年)は世界的な景気後退の影響を受け、補正予算では2位で、2009(平成21)年度の予算では、消費税とほぼ同額とされている[53]


また、2002(平成14)年度からは子会社などへの利益移転や損失隠し目的の簿外債務を阻止するため、連結納税制度が導入され、グループ企業が連結での業績で法人税を納税できる制度ができた。企業グループによっては節税できるようになった。また、IT投資促進税制(IT投資減税、2005年度まで)、研究開発促進税制(研究開発減税)が整備され、企業のIT投資、研究開発へのインセンティブとなっている。2011年に日本では40.69%(国税[54]27.89、地方税12.80)から減税がされて、35.64%(国税23.71、地方税11.93)となっている[45]


2015年現在の日本の法人実効税率は32.11 %であるが、日本政府として企業の国際競争力を高めるために2016年度には29.97 %に引き下げ[55]、代わりの財源として企業への設備投資減税の規模を減らす(2016年度から費用計上できる範囲を狭める仕組みに見直す)。


2017年7月に経済産業省の調査によると、724社の日本企業が2015年の1年間だけで海外から海外生産コストと比較することで日本に製造本国回帰するなどブームになっている。キム・ジョンシク延世大教授は日本政府による法人税引き下げ、円安、規制改革、設備の自動化などで日本で製造した製品でもコストの面で国際競争力が強くなったからだと説明している。寄居町ではホンダのメキシコからの製造本国回帰で地域に雇用や大規模消費や設備投資で周辺の地域全体が潤っている。中小、大手が続々日本に戻ってきていることが報道された[56]



納税義務者




  1. 内国法人は、その全世界所得について納税義務を負う。ただし、内国法人のうち、公益法人等、人格のない社団等については、収益事業、法人課税信託又は退職年金業務等を営む場合にのみ納税義務を負う(法人税法4条1項)。

  2. 外国法人は、国内源泉所得があるとき又は退職年金業務等を行うときには、納税義務を負う。ただし、外国法人のうち、公益法人等または人格のない社団等については、国内源泉所得で収益事業から生じるものがある場合等にのみ納税義務を負う(法人税法4条3項)。


  3. 公共法人には、上記1にかかわらず、納税義務がない(法人税法4条2項)。



課税の範囲


法人税が課税される対象は、次の3つに区分される。



  1. 各事業年度の所得に対する法人税

  2. 各連結事業年度の連結所得に対する法人税

  3. 退職年金等積立金に対する法人税



算出






















日本の法人税率(2019年度)[57]
分類 税率
基本税率
23.2%
中小企業者等(資本金1億円以下)
人格のない社団等
一般社団法人等
23.2%
(年800万円以下は19%)

協同組合等
公益法人等(一般社団法人等を除く)
19%
(年10億円超は22%)

法人税は法人の所得に対して課税される。商法を基礎とする企業会計では確定決算において収益と費用を決算の主要な項目とするのに対して、税法に基づいて法人税を算出する税務会計では所得と損金、益金が主な項目となる。益金は収益から益金不算入を引いて益金算入を加えたものであり、損金は費用から損金不算入を引いて損金算入を加えたものである。所得は損金より益金が大きい場合の差であり、損金より益金が小さい場合は赤字となる。




収益 - 益金不算入 + 益金算入 = 益金


費用 - 損金不算入 + 損金算入 = 損金


益金 - 損金 = 所得(ただし益金>損金の場合)


所得 × 税率 = 税額


ただし、益金算出においては収益に対して、また損金算出において費用に対して、それぞれ申告調整が行われ、損金算入においても所得控除が除かれ、税額も税額控除がある[58]



確定申告と納付




  • 確定申告

    • 各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき、確定申告書を提出しなければならない(法人税法74条)。

    • 会計監査人の監査を受けなければならない等により決算が確定しないため、確定申告書を提出期限までに提出することができない状況であると認められる場合には、1月間、会計監査人を置いており、定款等の定めにより事業年度終了から3月以内に定時総会が招集できない常況にあると認められる場合には4月を限度として提出期限を延長することができる(法人税法75条の2)。延長した期間については、利子税が課税される(見込納付が無い場合)。



  • 中間申告
    • 事業年度が6ヶ月を超える場合には、その事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、税務署長に対して中間申告書を提出しなければならない。ただし、前年度の法人税納付額が20万円以下などいくつかの条件では不要。


  • 訂正申告
    • 法定申告期限内であれば、訂正申告することが出来る。同一書式の書面を再度送付すれば、自動的に最後に送付した物が採用され、訂正申告となる。納付は2回目の場合は支払額が増額する場合は差額だけを支払えば良い。


  • 期限後申告
    • 確定申告書の提出期限までに申告書を提出しなかった場合でも、遅れて確定申告書を提出することができる(国税通則法18条)。原則として、無申告加算税が課せられる。


  • 納付

  • 修正申告
    • 確定申告書に記載した税額が少なすぎた場合や繰越欠損金が減る場合には、法定申告期限を過ぎても、修正申告書を提出することができる(国税通則法19条)。原則として、税務署の調査を受けた後に提出した場合は、過少申告加算税が課せられる[59]。税務署の調査の事前通知の後~税務署の調査を受ける前に修正申告した場合も別の計算式で過少申告加算税が課せられる。修正申告書を提出し即日納付しない場合は、翌日から延滞税がかかる。


  • 更正の請求
    • 確定申告書に記載した税額が多すぎた場合や繰越欠損金が増える場合は、法定申告期限から5年以内、繰越欠損金が増える場合は9年以内に限り(その他、細かい特例が多数あり)、更正の請求書を提出することができる(国税通則法23条)。




法人税率


2019年度の税率[60]



  • 中小法人以外の普通法人 23.2%

  • 中小法人(期末資本金が1億円以下の普通法人。加えて特例が多数あり)、一般社団法人等、公益法人等とみなされているもの、人格のない社団等

    • 所得金額のうち年800万円以下の部分の金額 19%

    • 所得金額のうち年800万円を超える部分の金額 23.2%




  • 公益法人等 19%


  • 協同組合等、特定の医療法人

    • 協同組合等又は特定の医療法人である連結親法人 20%

    • 上記以外 19%



  • 組合員数50万人以上・店舗売上高1,000億円以上の特定協同組合等(大規模生協)

    • 所得金額のうち年10億円以下の部分の金額 19%

    • 所得金額のうち年10億円を超える部分の金額 22%

















































































































法人税率の推移
年度
税率
東京都の外形標準課税適用法人の法定実効税率
1946年
35.0%
1952年
42.0%
1955年
40.0%
1958年
38.0%
1965年
37.0%
1966年
35.0%
1970年
36.75%
1974年
40.0%
1981年
42.0%
1984年
43.3%
1988年
42.0%
1989年
40.0%
1990年
37.5%
1998年
34.5%
1999年
30.0%
2003年
資本金1億円超の法人に対する法人事業税において外形標準課税を導入(赤字でも徴税するため) 40.69%
2009年
地方法人特別税が新設
2012年
25.5%。ただし、2014年度まで復興特別法人税が10%加算される 38.01%[61]
2014年
復興特別法人税が終了 35.64%[62]
2015年
23.9%。地方法人税が新設 33.10%
2016年
23.4% 30.86%[63]
2018年
23.2% 30.62%[64]
2020年
地方法人特別税が廃止 30.62%[65]

年度は3月末決算法人の前提。上記税率は国税法人税のみ。その他、法人は所得に対して地方法人税(2014年10月より)・法人住民税・法人事業税・地方法人特別税(2008年10月~2019年9月)がかかる。これらを元に法定実効税率が計算される。地方税の税率は地域ごとに異なるため、法定実効税率は地域ごとに異なる。



企業規模による税制の調整


担税力の問題や社会に対する影響力等を考慮して、法人規模に応じた調整を法人税、およびその周辺法によって調整している。


例えば、中小企業に対しては、税率の軽課や損金算入枠の拡大、課税の繰り延べや税額控除等といった優遇的調整が租税特別措置法に於いてされている[66]


また、法人地方税(法人道府県民税・法人事業税の外形標準課税)は法人実在説的な立場から法人規模に応じた課税を行っているので、大企業に対しては重課となっていると言える。



繰越欠損金


欠損金(赤字)を出した企業の場合、青色申告書を提出している場合、原則として、その欠損金の50%~100%を繰り越すことができ、所得と相殺できる。どの程度繰り越せるかは会社の規模などで規定されている[67]


繰り越しできる年数は以下の通り。



  • 平成13年3月31日以前に開始した事業年度分は5年間

  • 平成13年4月1日以後に開始した事業年度分は7年間[68]

  • 平成20年4月1日以後に終了した事業年度分は9年間

  • 平成30年4月1日以後に開始した事業年度分は10年間[69]


例えば3月末決算の法人の場合は以下のようになる。



  • 平成27年3月末決算:平成20年3月末決算~平成26年3月末決算の7年分

  • 平成28年3月末決算:平成21年3月末決算~平成27年3月末決算の7年分

  • 平成29年3月末決算:平成21年3月末決算~平成28年3月末決算の8年分

  • 平成30年3月末決算:平成21年3月末決算~平成29年3月末決算の9年分

  • 平成31年3月末決算:平成22年3月末決算~平成30年3月末決算の9年分(令和10年3月末決算まで繰り越しは9年分)

  • 令和11年3月末決算:平成31年3月末決算~令和10年3月末決算の10年分(この年より繰り越しが10年分になる)


欠損金の繰越制度は多くの国で採用されており、ドイツやイギリスはこの繰越期間を無制限としている[70]



税収の推移


財務省の統計[71]を参照。法人税から消費税へのシフトにより、過去最高を記録した1988年に比べ2010年は法人税が10兆円の減収、消費税が10兆円の増収となっている。
































































































































































































法人税収・消費税収の推移(国税分のみ)
年度 法人税収 消費税収 摘要
1984年
12.0兆円
0円

1985年
13.1兆円
0円

1986年
15.8兆円
0円

バブル景気開始
1987年
18.0兆円
0円

1988年
19.0兆円
0円
税率42%、過去最高の法人税収
1989年
18.4兆円
3.3兆円
税率40%、消費税3%導入
1990年
18.4兆円
4.6兆円
税率37.5%
1991年
16.6兆円
5.0兆円

バブル崩壊
1992年
13.7兆円
5.6兆円

1993年
12.1兆円
5.6兆円

1994年
12.4兆円
5.6兆円
消費税5%引き上げ閣議決定[72][73]
1995年
13.7兆円
5.8兆円

1996年
14.5兆円
6.1兆円

1997年
13兆4,754億2,600万円
9.3兆円
消費税5%へ増税
1998年
11兆4,231億9,400万円
10.1兆円
税率34.5%
1999年
10兆7,959億8,500万円
10.4兆円
税率30.0%
2000年
11兆7,471億9,400万円
9.8兆円

2001年
10兆2,577億9,100万円
9.8兆円

2002年
9兆5,234億3,800万円
9.8兆円

2003年
10兆1,151億9,400万円
9.7兆円

2004年
11兆4,436億9,100万円
10.0兆円

2005年
13兆2,735億6,700万円
10.6兆円

2006年
14兆9,178億7,700万円
10.5兆円

2007年
14兆7,443億9,800万円
10.3兆円

2008年
10.0兆円
10.0兆円

2009年
6.4兆円
9.8兆円

2010年
9.0兆円
10.0兆円

2011年
9.4兆円
10.2兆円

2012年
9.8兆円
10.4兆円

2013年
10.5兆円
10.8兆円



日本での議論


財務省の資料によると、フランス・ドイツ・イギリスなどの欧州諸国の実効税率は30%前後、韓国・中国では20%台後半であり、日本の実効税率はアメリカと並んで高い(2010年時点)[74]。国際的に見て高い法人税は日本で活動する企業にとってコスト高を意味し、国際競争力の観点から望ましくないとする議論がある[75]



経済成長


経済学者の浜田宏一は、日本の法人税について「法人税をこのままにしておくことは、日本経済にとって基本的にマイナスになる。高い法人税率は日本への投資を阻害しており、20%台に引き下げれば、日本の資本市場も変わる。法人税を引き下げることで所得も増える」と指摘している[76]


伊藤元重は「法人税収をGDPで割った法人税負担率が、日本は諸外国に比べてこの指標が高い数値を示しており、法人税負担が重い」と指摘している[77]。伊藤は「(日本で)法人税率を引き下げても、内部資金が潤沢で流動性制約のない現在(2013年)の日本企業が投資を促進することに期待できない。中長期的には、(日本の)企業が流動性制約に入る可能性があり、そのときには平均税率の引き下げが必要となる」と指摘している[31]


原田泰、大和総研は「名目GDP1%の分の法人税減税は、2年目で実質GDPを0.78%引き上げる。ただし、法人税減税の効果は中期的な供給面の効果であり、マクロ経済モデルのような短期の需要面に比重を置いた方法では分析できないという批判はあるだろう」と指摘している[78]


GDPと法人税の比較で日本の法人は税負担が大きいという見解について、法学者の三木義一は、法人税の税収総額を他国と比較する場合は国ごとに異なる法人の実態も考慮する必要があり、米国の約225万社に対して日本が約260万社と経済規模に比べて日本の方が法人数が多く(独・伊は62-63万社、フランス94万社)、日本では米国に比べて中小零細企業までが法人化しているとしている[79]


経済学者のロバート・フェルドマンは法人税率の引き下げだけでなく、社会保険負担や規制なども同時に国際標準並みに合わせる必要がある」と指摘している[39]


神野直彦は「産業構造の転換にもとづく経済成長を目指すというのであれば、法人税の実効税率の引き下げは有効な手段とはならない。日本では、減税よりも新産業投資への条件整備をする支出政策が求められている」と指摘している[34]


経済学者の伊藤修は「法人課税と社会保険料事業主負担の合計で見れば、日本は欧州諸国より軽い」と指摘している(2005年時点)[80]


財務省の資料では日本の法人数が257万社であるの対し、米国172万社、英国183万社、独国88万社となっている[81]



国際競争力


岩田規久男は「日本の法人税率が諸外国に比べて高いことは、日本企業の海外流出を促し、国内産業の空洞化の一因となる。また、海外企業の流入を妨げる一因にもなる」と指摘している[38]


経済学者の原田泰は「巨額の財政赤字の中で減税は難しいが、法人税減税は進めるべきである。法人はどこにでも動けるため、成功したときの取り分の多い国に行って立地する。そのような立地競争に負けないように減税する必要がある」と指摘している[82]


大田弘子は、法人実効税率の引き下げによる企業負担の軽減が「賃金・投資・配当に回る。高い法人税は結果的に家計にも影響を与え、日本が立地として選ばれなければ雇用減少・賃金抑制につながる」と指摘している[83]


伊藤元重は「日本に対する海外からの直接投資は、諸外国と比べて著しく低調である。高い法人税率だけが原因ではないが、高い税率が投資の大きな障害になっていることは明らかである」「企業が海外投資をする場合、市場の大きさ、人材、政治的な安定性、技術水準など様々な要因から判断される。法人税率だけで、立地・投資額を決めるわけではない」と指摘している[39]


竹中平蔵は「企業が中国などの海外での工場の立地を進める中、税制の措置だけで国内投資が増えるかというと、そう単純な話ではない。財政を考慮し、ある程度の投資減税を行うことは政策として有効である」と指摘している[84]


神野直彦は「日本国外の企業への調査では、対日投資の阻害要因として、高賃金、品質への厳しさ、語学能力などが指摘されており、租税負担の高さについては順位は低い。実効税率を引き下げても、工場を立地するなどの投資は進まず、乗っ取りなどの投資が生じるだけにである」と指摘している[34]


植草一秀は「事業活動の本拠地が海外に移転すれば、税源となる企業の生産活動の利益も海外に移転する」と指摘している[14]


企業の海外流出について野口悠紀雄は、



  1. 製造業が生産拠点を決める最も重要な要因は、賃金の格差であり法人税率ではない。

  2. 国際課税原則の下では、その国の企業は工場をどこに立地しようと収益をその国に持ち帰る限り、最終的にはその国の税率が適用され税負担は変わらない。


と指摘している[41]


スミサーズ・アンド・カンパニー(イギリス)のアンドリュー・スミサーズ(Andrew Smithers)は、日本の企業の利益率が低いのは過剰投資が原因であり、過剰な投資を減らして投資効率を高める必要があるとしている。また、日本の法人税制は減価償却費が過大に認められているため、それが内部留保を高める原因になっているとし、法人減税を行っても国家財政を悪化させるだけだと主張している。むしろ企業の貯蓄を押さえる税制を実施すれば賃金や配当が増え、結果的に税収も増えるとしている[85]


経営学者の加護野忠男は「最近(2012年)になって、日本企業は余剰資金を積み増している。企業のリスク投資を促すことが必要である。日本企業の投資を促すには、単純な法人税減税ではなく、投資減税を行うべきである」と指摘している[86]


経済学者の円居総一は「企業の内部留保や多額の対外投資は、政府が勝手に使えるものではない。なぜならそれらのほとんどが、民間のものだからである。企業の内部留保を投資に回せと言っても、政府にできるのはそれを誘導することだけである。企業の内部留保はデフレの産物であり、国内需要を喚起すれば投資に回る」と指摘している[87]



税収への影響


國枝繁樹は「EUと日本では背景が異なっている。日本では法人税率を引き下げたことで、税収が減っている。税率を下げても税収が安定している状態である『法人税パラドックス』が成立していない。これは、課税ベース拡大や、法人税率が下がったからといって個人事業主が『法人成り』をしなかったためである」と指摘している[40]


神野直彦は「日本の場合、実効税率の引き下げと同時に、課税ベースの拡大ではなく縮小が起きてしまった。実効税率を引き下げる場合、租税特別措置、繰越欠損、受取配当などの見直しによって課税ベースを拡大する必要がある」と指摘している[34]


ロバート・フェルドマンは「法人税率の引き下げで税収は減らないだろう。一時的に減ったとしても、それは投資だと考えればよい。法人税率の引き下げによって、起業・技術開発しようというインセンティブが働けば、経済成長率は上がる。結果、消費税・所得税の税収、社会保険料収入も増える」と指摘している[39]


国際通貨基金(IMF)は、日本の法人税の引き下げについて「財政リスクの高まりを防ぐための財源確保が必要である」との見方を示し「法人税の税率引き下げを段階的に実施することにより、財政リスクの上昇は抑えられる」としている[88]



中小・地方企業の負担


大田弘子は「日本の場合、地方の法人課税の割合が高い。日本は連邦制でもないのに、地方法人税が重い」と指摘している[32]


高橋洋一は「法人税を減税して外形課税の対象を拡大することは、租税回避テクニックを持っていない中小企業に不利である。大企業優遇という批判を浴びるだろう」と指摘している[89]



その他の見解



  • 浜田宏一は「法人税を下げるのは産業界・財界のためだけではなくて国民経済のために重要である。法人税は少しずつではなく、大幅に減税する必要がある。企業には公害税・租税特別措置法の廃止など別の形で財政再建の負担を負ってもらう。総論賛成で法人税は下げて特別措置は残してくれというのは、企業のエゴそのものである」「株式配当を受け取っている人たちと勤労者と比べれば、法人減税は金持ち優遇の政策になるといわれれば、そうかもしれない」と指摘している[90]

  • エコノミストの熊谷亮丸は「(日本の)様々な租税特別措置は特定業界の既得権化しており、産業・商品間の資源配分を歪め、法人税の課税ベースに侵食してきた。今後は既得権にとらわれず各種租税特別措置を『費用対効果』の観点から検証し、整理・統合を行うこと必要となる」と指摘している[91]



団体の主張




  • 日本経済団体連合会は、日本の法人税率の高さが海外移転につながっていると主張し、日本では法人税が高く消費税が安い[要出典]のだと述べるが、現実は総税収に占める消費税収の割合など多面的角度からの議論がされているとは言い難い。アメリカでは消費税率は基本的にゼロであるが、欧州などでは法人税を下げ消費税を上げており、2007年現在、経団連は法人税の法定実効税率を30%を目途に引き下げ、消費税を引き上げるよう求める提言を発表している[92]


  • 税経新人会全国協議会は、日本の法人税について、国により課税ベースや減税措置が異なるため、企業の税負担は表面税率だけでは比較できないこと、実際の税負担を有価証券報告書から計算すると、日本の大企業の場合、経常利益上位100社平均で30.7%であることなどを指摘し、経団連の提言に対し批判を加えている[93]


  • 日本共産党は日本の法人税は大企業を中心として優遇税制を敷いており、ソニーの12.9%を筆頭に、実際の負担率は極めて低い[94][95]、法人税率を引き下げても内部留保が増えるだけである[96]、と主張している。



各国の法人税と法定実行率






















OECD各国平均の
税収構造(2014年) [97]



  個人所得税 (24%)


  法人所得税 (9%)


  社会保険 (26%)


  給与税 (1%)


  資産税 (6%)


  一般消費税 (21%)


  個別消費税 (10%)


  その他 (4%)



日本の法定実行率が2006年時点で39.5%だったのに対して、ドイツは2008年から法人税を含む法定実効税率ベースで39.8%から29.8%、イギリスは2008年から30%から28%、デンマークは2007年に28%から22%、オランダは2007年に29.6%から25.5%、中国は2008年33%から25%に引き下げている。デンマークやスウェーデンは法人税の高い国だが、両国ともホールディングカンパニー(持株会社)に対しては実効税率は高くはないため、法定実行税率が低いイギリスやオランダのように企業本社の転入が相次いでいる[44][98]


2013年1月時点における法人所得課税の実効税率(法定実行率)はアメリカ・カリフォルニア州が40.75%(国税[54]31.91、地方税8.84)、日本が35.64%(国税23.71、地方税11.93)、フランスが33.33%(国税33.33)、ドイツが29.55%(国税15.83、地方税13.65)、中華人民共和国が25.00%(国税25.00)、韓国が24.20%(国税22.00、地方税2.20)、イギリスが24.00%(国税24.00)、シンガポールが17.00%(国税17.00)などとなっている[45]


2017年1月時点の法定実行率はアメリカが40.75%、フランスが33.33%、日本が29.97%[99](この数字は外形標準課税適用法人で法人事業税が標準税率の地域。東京都などはより税率が高い。)、ドイツが29.79%、カナダが26.50%、中華人民共和国が25.00%、イタリアが24.00%、イギリスが20.00%などとなっている[55]。アメリカのトランプ政権は企業の海外移転に歯止めをかけ、国内の雇用増や賃金増による年3%の経済成長につなげるために、中間層向けの所得税減税・アメリカの企業が海外にためた資金を国内に持ち帰る際の税率の減税で国内投資を促す方策・現在35%の法人税率(連邦税)を20%には引き下げると表明した。オバマ前政権も連邦法人税率28%を目指したが、失敗していた。アメリカ政府によると世界の工業国の平均法人税率は22.5%未満なので、20%ほどで企業の競争力が高まると述べている[100]。2017年12月時点でアメリカの上院は法人税の最高税率35%を20%に引き下げる減税法案を可決した。イギリスは2017年12月時点の19%から17%へ、フランスは33.3%から25%に8.3%の推進している[46]



国際企業の法人税



国内支店の有無



  • アマゾンジャパン株式会社は日本に法人税を支払っていない。アマゾンジャパンは商品の売主は日本法人ではなく、アメリカ合衆国ワシントン州シアトルに本社があるAmazon.com Int'l Sales, Inc.であり、同社は日本国内に支店等を有しないことをもって、国税庁に抗弁してきた。2009年、東京国税局はアマゾンの流通センター内に米国法人の機能の一部が置かれており、これが法人税法・日米租税条約に規定する恒久的施設であるとして、2003年から2005年について[101]140億円の追徴課税を行った[102]。これに対してAmazon.com側は、1億2000万米ドルを銀行に供託[101]。その後日米当局間で協議が行われ、日本の国税庁の請求は退けられることで2010年9月に最終合意に至った。国税庁は銀行供託金の大部分を解放した[101]。しかし、Amazonの法人税については、依然としてフランス・ドイツ・ルクセンブルク・イギリスなどによって査察が進行中、または行われる可能性が指摘されている[101]


脚注




  1. ^ abc岡村忠生 『法人税法講義第3版』 成文堂、2007年、2頁。


  2. ^ 貝塚啓明 『財政学』 東京大学出版会・第3版、2003年、208頁。

  3. ^ ab渡辺淑夫 『法人税法平成25年度版』 中央経済社、2013年、1頁。

  4. ^ abcdefg渡辺淑夫 『法人税法平成25年度版』 中央経済社、2013年、11頁。

  5. ^ ab岡村忠生 『法人税法講義第3版』 成文堂、2007年、8頁。


  6. ^ 岡村忠生 『法人税法講義第3版』 成文堂、2007年、12頁。

  7. ^ ab法人税の帰着に関する動学的分析 -簡素なモデルによる分析-RIETI 2010年6月


  8. ^ 高橋洋一 『日本の大問題が面白いほど解ける本 シンプル・ロジカルに考える』 光文社〈光文社新書〉、2010年、164頁。

  9. ^ ab高橋洋一 『日本の大問題が面白いほど解ける本 シンプル・ロジカルに考える』 光文社〈光文社新書〉、2010年、166頁。


  10. ^ 大田弘子 『良い増税悪い増税-納得できる税制を目指して』 東洋経済新報社、2002年、150頁。


  11. ^ 大竹文雄の経済脳を鍛える 法人税減税論議で欠かせない視点日本経済研究センター 2014年3月26日


  12. ^ 貝塚啓明 『財政学』 東京大学出版会・第3版、2003年、208-209頁。


  13. ^ 林宜嗣 『基礎コース 財政学』 新世社、1999年、136-137頁。

  14. ^ ab植草一秀 『現代日本経済政策論 (シリーズ現代の経済) 』 岩波書店、2001年、231頁。

  15. ^ ab岩田規久男 『経済学的思考のすすめ』 筑摩書房、2011年、103頁。

  16. ^ abcd上村敏之 『はじめて学ぶ国と地方の財政学』 日本評論社、2005年、64頁。


  17. ^ 神野直彦 『財政のしくみがわかる本』 岩波書店〈岩波新書〉、2007年、63頁。


  18. ^ 竹中平蔵 『竹中教授のみんなの経済学』 幻冬舎、2000年、57頁。


  19. ^ 入谷純 『財政学入門-経済学入門シリーズ』 日本経済新聞出版社・第2版〈日経文庫〉、2008年、147-148頁。


  20. ^ 高橋洋一 『日本の大問題が面白いほど解ける本 シンプル・ロジカルに考える』 光文社〈光文社新書〉、2010年、165-166頁。


  21. ^ 岩田規久男 『スッキリ!日本経済入門-現代社会を読み解く15の法則』 日本経済新聞社、2003年、266頁。


  22. ^ 上村敏之 『コンパクト財政学』 新世社、2007年、110頁。


  23. ^ 大田弘子 『良い増税悪い増税-納得できる税制を目指して』 東洋経済新報社、2002年、146頁。


  24. ^ 高橋洋一 『高橋教授の経済超入門』 アスペクト、2011年、87頁。


  25. ^ 谷口勢津夫『税法基本講義』2版212 - 214ページ。


  26. ^ 渡辺淑夫 『法人税法平成25年度版』 中央経済社、2013年、10頁。


  27. ^ 谷口214 - 215ページ。


  28. ^ 増井良啓『租税法入門』181ページ。


  29. ^ 経済の死角 【独占インタビュー】ノーベル経済学賞受賞ポール・クルーグマン 日本経済は、そのときどうなるのか現代ビジネス 2013年10月21日


  30. ^ 伊藤元重の新・日本経済「創造的破壊」論 「消費税を上げて法人税率を下げるのは大企業優遇」という幼稚すぎる議論ダイヤモンド・オンライン 2013年8月26日

  31. ^ abcdef法人税減税は次の一手となるのか?NIRA 総合研究開発機構 2013年12月

  32. ^ ab法人減税の機運は高まっている東洋経済オンライン 2014年04月10日


  33. ^ 経済の空洞化を防ぎ、外資を呼び込むためにも法人税の実効税率10%引き下げが必要日本の論点

  34. ^ abcd外資を呼び込むための実効税率引き下げはバブル依存の経済成長に結びつくだけ日本の論点

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参考図書


  • 三木義一著、『日本の税金』、2012年3月22日第1刷発行、岩波書店、ISBN 9784004313595


関連項目



  • 法人税法

  • 連結納税

  • 税効果会計

  • 法定実効税率

  • 法人事業税

  • 地方法人税

  • 地方交付税

  • 独立行政法人


  • 退職給付引当金-戦後の日本では、退職給付引当金の繰り入れを損金として認めることにより、雇用拡大を図った。

  • 法人事業概況説明書

  • 法人税法施行規則



外部リンク



  • 法人税|国税庁

  • No.5759 法人税の税率(国税庁)


  • 法人所得課税の概要(法人税・法人住民税・事業税)日本における海外法人についても説明あり。




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