錯誤 (民法)









民法 > 民法総則 > 法律行為 > 意思表示 > 意思の欠缺 > 錯誤 (民法)

民法上の錯誤とは、表意者が無意識的に意思表示を誤りその表示に対応する意思が欠けていることをいう[1]。表示上から推断される意思と真の意図との食い違いを表意者が認識していない点で心裡留保や虚偽表示とは異なる[2]


錯誤の場合の表意者の保護と相手方の利害との調整は立法上難しい問題とされるが[2]、日本法ではこうして意思表示をした者を保護するため錯誤の意思表示を無効としている(民法第95条本文)。


日本の民法が錯誤を原則として無効とし表意者に重大な過失がある場合には自ら無効を主張できないとしている点については意思主義に傾いているという批判がある[3]。理論的にみて内心的効果意思の欠如という点では意思表示の欠陥として重大であることによるとされるが、表意者保護を目的とする点では詐欺による意思表示や強迫による意思表示と同じであることからドイツ民法と同様に無効ではなく取消しを採用すべきとの指摘もある[4]。実際、日本の民法の解釈においても通説・判例は錯誤無効は取消しに近い相対的無効であると解釈されている[5][6]


なお、後述のように動機の錯誤の扱いを巡って学説には対立があり、従来の錯誤の定義づけにも影響している[7]


錯誤の立証責任は法律行為を主張する側にある(大判昭3・4・18民集7巻283頁)[1]




目次






  • 1 錯誤の要件


    • 1.1 要素の錯誤


    • 1.2 表意者の無重過失


    • 1.3 民法95条の特則




  • 2 錯誤の態様


    • 2.1 表示行為の錯誤


    • 2.2 動機の錯誤




  • 3 錯誤の効果


    • 3.1 相対的無効


    • 3.2 共通錯誤


    • 3.3 他制度との関係




  • 4 脚注


  • 5 関連項目





錯誤の要件



要素の錯誤


民法95条は錯誤無効の要件として「法律行為の要素に錯誤があったとき」と規定しており、要素の錯誤であることを要するとしている(民法95条本文)。要素の錯誤とは具体的には錯誤がなければ法律行為をしなかったであろうと考えられる場合で(因果関係の側面)、かつ、取引通念に照らして錯誤がなければ意思表示をしなかったであろう場合(重要性の側面)を指す(通説・判例。判例として大判大7・10・3民録24輯1852頁)[8][9][10]


要素の錯誤は法律行為ごとに個別具体的に判断されるが[11]、講学上は人についての錯誤(意思表示の相手方そのものの錯誤(人違い)や人の身分や資産についての錯誤)、目的についての錯誤(取引の目的の同一性・性状・来歴に関する錯誤)、法律・法律状態についての錯誤などに類型化して分析されることが多い[12][13][14]



表意者の無重過失


民法95条は表意者が錯誤無効を主張する要件として表意者に重大な過失がないことを要するとしている(民法95条但書)。今日の多数説によれば表意者の無重過失は錯誤の要件(消極要件)とされ、表意者に重過失があるときにはそもそも錯誤は成立しない[15]。重過失の立証責任は相手方にある(通説・判例。判例として大判大7・12・3民録24輯2284頁)[16][17]


なお、表意者の意思表示の錯誤について相手方が知っていた場合(悪意)には、相手方を保護する必要はなく民法95条但書の適用はない(通説・判例)[18][17][19]
重過失とは通常人であれば注意義務を尽くして錯誤に陥ることはなかったのに、著しく不注意であったために錯誤に陥ったことをいう。



民法95条の特則


民法95条の特則として次のようなものがある。



電子消費契約法

電子消費者契約法(電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律)第3条は一定の場合に民法95条の適用を排除する特則を置く[18][13]

会社法


会社法は設立時発行株式及び募集株式の引受けについて法的安定性を確保するため民法の一般原則を変更している[20][21]。株式の引受けに関しては会社法51条2項・102条4項・211条2項が民法95条の特則を定めており、一定期間後(発起人については株式会社成立後、設立時募集株式の引受人は株式会社成立後又は創立総会・種類創立総会で議決権を行使した後、募集株式の引受人は株主となった日から1年経過後又はその株式について権利を行使した後)は錯誤による無効主張はできないものとされている(会社法51条2項・会社法102条4項・会社法211条2項)[20][21][22]



錯誤の態様


伝統的には錯誤は表示行為の錯誤と動機の錯誤に分けられる[23][24]。民法95条の適用される錯誤については、表示意思の有無という点から表示行為の錯誤と動機の錯誤の両者の区別を重視する二元的構成と両者の区別は民法95条の適用において本質的に違いはないとする一元的構成とがある。ただ、近時、実際上の問題としても両者を区別しないほうがよいとする見方が強い[13]



表示行為の錯誤


意思決定から表示行為に至る過程において錯誤が生じることを表示行為の錯誤といい、表示上の錯誤と内容の錯誤がある[25]



表示上の錯誤

表示上の錯誤(表示の錯誤)とは、誤談(言い間違い)や誤記(書き間違い)のことである[26][27][28]。例えば契約書の購入代金の欄に「100000円」と記載したつもりが、うっかり「1000000円」と書いてしまった場合が表示上の錯誤にあたる。

内容の錯誤

内容の錯誤とは表示行為の意義についての誤りである[28]。契約書の購入代金の欄に「100ドル」と書くべきだったのに1ドルと1ポンドは同じ価値だと誤信していたため「100ポンド」と書いてしまった場合がその例である。


なお、表示機関による錯誤(意思表示が使者などの伝達機関によって伝達された場合に本人と伝達機関との間に食い違いを生じた場合)は民法95条の錯誤となりうる(ドイツ民法120条も同旨)[14][28]



動機の錯誤


意思表示そのものではなく動機から効果意思(内心的効果意思)に至る過程において、錯誤が生じることを「動機の錯誤」あるいは「縁由の錯誤」といい、その扱いについて学説に対立がある[29][7]


動機の錯誤と民法95条の錯誤の関係については、動機錯誤否定説(動機排除説)、動機表示錯誤説(動機表示必要説)、一元的構成説(動機表示不要説)がある[30][29]


  • 動機錯誤否定説(動機排除説)

動機の錯誤は民法95条にいう錯誤にあたらないとする説。起草者はこの説をとっていたとみられる。

  • 動機表示錯誤説(動機表示必要説)

動機の錯誤は民法95条にいう錯誤にあたらず、動機が明示又は黙示に表示されて意思表示の内容となった場合に限り民法95条にいう錯誤となるとする(従来の通説・判例。判例として大判大3・12・15民録20輯1101頁、最判昭29・11・26民集8巻11号2087頁)[7]。ただ、動機が表示されて意思表示の内容となった場合を含めるとすると、錯誤を意思と表示の不一致という理論構成がとりにくくなるため、錯誤の定義について「真意と表示から推断される意思の不一致」あるいは「意思表示と事実の不一致」といった定義の修正が図られている[7]。この説の根底にあるのは、動機の錯誤の中にも表意者を保護すべき場合があるから95条の「錯誤」の対象とすべきであるが、一方で表意者に錯誤があることを全然知りえない場合にまで錯誤無効となるのは相手方にとって酷であり、取引安全を不当に害するものだという価値判断である[31]。したがって、この説の理解として、例えば持っていない本だからと誤信して、「自分はまだこの本を持っていないから買っておきたい」と購入時に言っておけば、家に帰って同じ本が既にあったというようなとき(いわゆる狭義の動機の錯誤)、錯誤が表示されている以上95条の「錯誤」に含まれるから、更に「要素の錯誤」と評価され95条但書の重過失がなければ無効となると説明する書籍があるが[32]、この説からも錯誤無効は成立する余地は無いと説明されるのが一般的である[33]。判例は動機の錯誤の表示を必要とするとしつつ、黙示の表示という態様によってでも95条の「錯誤」を認めている以上、単純に言ったか言わなかったかを問題の焦点にするわけではないことに注意しなければならない[34]

  • 一元的構成説(動機表示不要説)

錯誤の生ずるのは多くの場合に動機の錯誤であること、動機の錯誤と表示行為の錯誤との区別は明確にできないこと、錯誤無効の判断には相手側の事情も考慮すべきことなどから動機の錯誤も95条にいう錯誤になりうるとし、民法95条の錯誤無効については要素の錯誤の存否や重過失の有無の観点から捉えられるべきであるとする説[35][36]。今日、多数説とされる[37]。近時このような構成をとったのではないかとみられる判例も出されている(最判平14・7・11判時1805号58頁)[38]

ただ、動機の表示を必要とする説においても動機の表示は黙示による場合を含むと解釈され、他方、一元的に構成する説においても要素の錯誤や重過失の点から動機の錯誤が常に民法95条の錯誤となるとは限らないと解釈されるのであれば両者には結果的に大きな差はないとの見方もある[37][36]


以上の動機の錯誤において議論の対象となるのは、広義の動機の錯誤のうち主として物の性状についての評価の誤り(属性の錯誤)であり、いわゆる狭義の動機の錯誤(杖を紛失したと誤信して新品を買った場合など)は表示の有無と関係なく特段の事情のない限り民法95条の錯誤とはならず無効とならない(通説・判例。判例として最判昭30・9・30民集9巻10号1491頁、最判昭47・5・19民集26巻4号723頁)[39][40][41][42]。本来、動機の錯誤とはこの狭義の動機についての錯誤を指していたため立法者は動機の錯誤を排除する学説をとっていたのであるが、その後、学説や判例により狭義の動機以外の動機についての錯誤についても意味が拡張されていった結果、動機表示必要説や動機表示不要説を生じる結果となったのであるとの指摘がある[43]



錯誤の効果



相対的無効


法律行為の要素に錯誤がある意思表示は無効である(民法95条本文)。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は自らその無効を主張することができない(民法95条但書)。この但書の「主張」という文言からも錯誤無効の効果は当然に生じるのではなく当事者による主張によって生じるものと解されている[44]


錯誤の効果は無効であり本来であれば誰しもが主張しうるはずで、古い判例(大判昭和6・4・2)もそう解していたが、錯誤無効は表意者保護を目的とするものであり錯誤無効を主張しうる者は原則として表意者に制限される(通説)[5][45][16]。表意者に重過失があり無効主張しえないときは相手方・第三者も無効主張できない(通説・判例。最判昭40・6・4民集19巻4号924頁)[16][5][46]。また、表意者に無効を主張する意思がないときは相手方・第三者は無効主張できない(通説・判例。最判昭40・9・10民集19巻6号1512頁)[16][46]


ただし、例外的に表意者が瑕疵を認めており債権保全の必要がある場合には第三者は錯誤無効を主張しうる(最判昭45・3・26民集24巻3号151頁)。債権者が債権者代位権を行使できないことになるためであり、表意者が瑕疵を認めている以上は表意者の利益を損ねるものでもないためである[16][47]


無効主張の期間に制限はないとされるが[44]、民法126条を類推して5年とすべきとみる学説もある[48]


詐欺による意思表示の取消しとは異なり、錯誤無効は原則として善意の第三者にも対抗しうる(通説)[49]


なお、ドイツ民法は錯誤者の損害賠償責任について規定を置いているが、日本の民法に同旨の規定はなく、不法行為や契約締結上の過失の問題として処理される[50]



共通錯誤


当事者双方が錯誤に陥っていた場合を共通錯誤というが、共通錯誤の場合には相手方も錯誤に陥っていたのであり民法95条但書の適用はなく常に無効主張しうる(通説)[51][52]



他制度との関係


  • 詐欺による意思表示との関係

詐欺による意思表示と錯誤の要件をともに満たす場合には当事者はいずれかの効果を選択的に行使しうる(大判大11. 3. 22)(通説)[16][53]

  • 瑕疵担保責任との関係

通説は担保責任の存続期間終了後に錯誤無効を主張しうるのは民法の趣旨に反するとして瑕疵担保責任優先説をとるが、判例は要素の錯誤が成立する場合には瑕疵担保責任は排斥されるとして錯誤優先説をとっているものとみられている(最判昭33・6・14民集12巻9号1492頁。この判例のとる立場については見解が分かれるとされる)[54][55]


脚注



  1. ^ ab遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、160頁

  2. ^ ab我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、147頁


  3. ^ 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』 日本評論社、2013年、221頁。


  4. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、151頁

  5. ^ abc内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、74頁


  6. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、191頁

  7. ^ abcd遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、162頁


  8. ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、68頁


  9. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、174頁


  10. ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、161頁


  11. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、187頁


  12. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、174-176頁

  13. ^ abc我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、148頁

  14. ^ ab遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、164頁


  15. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、176頁

  16. ^ abcdef我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』 日本評論社、2013年、222頁。

  17. ^ ab川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、177頁

  18. ^ ab内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、69頁


  19. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、187-188頁

  20. ^ ab神田秀樹著 『会社法 第8版』 弘文堂、2006年4月、45頁

  21. ^ ab神田秀樹著 『会社法 第8版』 弘文堂、2006年4月、129頁


  22. ^ 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』 日本評論社、2013年、223頁。


  23. ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、317頁


  24. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第4版』 成文堂、2008年4月、65-66頁


  25. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、184頁


  26. ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、317頁


  27. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、170頁

  28. ^ abc我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、149頁

  29. ^ ab川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、171頁


  30. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、185頁


  31. ^ 我妻栄『民法案内2 民法総則』(勁草書房、2005年)188頁


  32. ^ 内田貴『民法Ⅰ第4版 総則・物権総論』(東京大学出版会、2008年)67頁


  33. ^ 我妻栄『民法案内2 民法総則』(勁草書房、2005年)190頁


  34. ^ 我妻栄『民法案内2 民法総則』(勁草書房、2005年)188-190頁、高森八四郎『法律行為論の研究』(関西大学出版部 、1991年)257頁


  35. ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、73頁

  36. ^ ab遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一共著『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、163頁

  37. ^ ab川井健『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、172頁


  38. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、150頁


  39. ^ 遠藤浩・川井健・原島重義・広中俊雄・水本浩・山本進一著 『民法1 民法総則 第4版増補改訂2版』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2002年5月、164頁


  40. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、172-173頁


  41. ^ 川島武宜著 『民法総則』 有斐閣〈法律学全集〉、1965年1月、287頁


  42. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、150-151頁


  43. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、173頁

  44. ^ ab川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、178頁


  45. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、191頁

  46. ^ ab川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、179頁


  47. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、192頁


  48. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、194頁


  49. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、180-181頁


  50. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、181-182頁


  51. ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、76頁


  52. ^ 近江幸治著 『民法講義Ⅰ 民法総則 第5版』 成文堂、2005年3月、195頁


  53. ^ 川島武宜著 『民法総則』 有斐閣〈法律学全集〉、1965年1月、296頁


  54. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、182頁


  55. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、288頁



関連項目



  • 民法

  • 意思表示

  • 意思の欠缺

  • 瑕疵ある意思表示

  • 詐欺




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