小字





小字(こあざ)とは市区町村内の区画である(あざ)のうち、大字を除くものにあたり、一筆耕地が集合したものを指す[1]。単に字(あざ、あざな)ともいう。これはヨーロッパにおける耕区(ドイツ語: Gewann)にあたる。近世からの村(藩政村)が明治の市町村合併によって大字となり、これと旧来からの字を区別して「小字」と呼ぶようになった[1][2]




目次






  • 1 概要


  • 2 表記


  • 3 小字の廃止


  • 4 小字の改称


  • 5 字に関する話題


    • 5.1 字の読み方


    • 5.2 小字と小名




  • 6 脚注


  • 7 関連項目





概要





兵庫県武庫郡本山村(現在の神戸市東灘区の一部)の字別地区図。大字ごとに着色。


日本では字は田畑・山林などの小名として平安時代の荘園文書にも見られたが、太閤検地以降制度的意味を持つようになった[2]。所属する字は土地一筆ごとに記載され、字付帳によって字ごとに纏められ、名寄帳にも字名が記載された[2]。明治22年(1889年)頃の市制・町村制施行時、昭和19年(1944年)の戦時町村合併促進法施行時(戦後解消されたものも数多くあるが影響は残る)、昭和28年(1953年)の町村合併促進法及び昭和31年(1956年)の新市町村建設促進法前後、そして平成11年(1999年)の地方分権一括法の4つの時代に多く市町村合併が行われたが、大字とは明治期の合併によって消滅した江戸時代からの村々の名、区画をそのまま新自治体が引き継いだもので、小字とはその村々の中の細かい集落や耕地を指す地名である。例えば新宿市大字渋谷字池袋とあれば、その池袋とは明治初年には渋谷村の池袋集落、または池袋耕地といった具合になる(例外もある)。


大字がその成り立ちから概ね地域共同体を単位としているのに対して、小字は田畑のような耕地、山林、採草地などといった経済的な土地のまとまりを単位としていることが多い。例えば、諫早湾沿いの江戸時代以降の干拓で拓かれた水田地帯では1回ごとの干拓で造成された単位が1つの小字となっている。また水津一朗は用水名と小字名の合致した例がみられることから、字が用水の統一体であり、用水に規制された耕作の統一体であったと推定している[1]


土地の権利関係を公示する不動産登記においては登記簿上の一筆ごとの土地を小字単位に整理し、さらにそれを大字単位に管理している。江戸時代では村々(今の大字にあたる)を検地する際、検地帳1枚につき1つの小字をつけていたため検地の行われた年度によって小字が変わっていることも多く、現在残っている小字名とかつての地名が一致するとは限らない。また当時の農民が通称していた地区名が起源であったりするため、文字表記が不明な場合も多くカタカナで表記されることもある(ヲヲガケ(愛知県知多郡武豊町)、ワゴーノウ、クダッチ(以上、東京都大島町差木地)、カンバヤケ(愛知県豊田市稲武町)など)。


字地名への言及は平安時代以後の文書に見られるが太閤検地以後普遍的に使用され、必要に応じて整理され記録されるようになり、近世における「村」に検地帳、水帳等に土地一筆毎の字が記されたものである[1][2]。一方、近世からの都市においては都市住民(町人)による地縁組織として「町」が形成され、これが明治期に自治体内の行政区画となった[3]。このように近世からの町を起源とする地域においては、字(小字)が存在しない場合が多い。



表記


不動産登記における土地の表記、住民基本台帳における住所の表記などに用いられる。表記の順序は自治体、大字、小字、番地の順に並ぶのが通常だが例外も多い[4]。公的な住所、所在地の表記においては通常「字」を冠し「字○○」と記されるがまれに「小字○○」と記す地域もある[5]。また大字を廃して「○○町」の表記にした所でも、小字を残している場合が多い。


「字」を冠しないものもあるが、これは概ね以下の理由による。



字の表記を廃止する場合

「字○○」を「○○」という字(あざ)に変更する場合。この場合、地方自治法第260条第1項に基づき市町村長が当該市町村の議会の議決を経て定めることが必要となる。

字の表記を省略する場合

土地登記簿や住民基本台帳などにおける所在地・住所の公的な表記においては「字○○」であるものの、大字単位で地番が振られている場合は、郵便物の送付等の案内において略して表記されることもある。


なお「○○□丁目」という表記に対して「○○」が大字(または町)、「□丁目」が小字であるという解釈も見られるがほとんどの場合「○○□丁目」で一つの「町」である。「□丁目」が小字である場合もあるがまれである(例:愛知県岡崎市井田町字一丁目、同字三丁目、同字四丁目など)。



小字の廃止


都市部では、かつて小字が存在していても[6]、区画整理事業や住居表示の導入によって小字は消滅していることが多い(大字は住居表示実施後の町名に引き継がれることが多い)。


番地を小字ごとに起番している地域では地番の識別に小字が必要であるが[7]、大字ごとに起番している地域では地番の識別に小字を必要としないことから、小字が存在していても行政上廃止していることが多い[8]。前者の地域の場合、新郵便番号制度においては大字に対して郵便番号を振ることが基本とされており、新型区分機では郵便番号+番地をバーコードとして郵便物に印字していることから、同じバーコードでも別の宛先となる例が生じる[9]。一方、さまざまな事情により逆に小字が新設される例も稀にある[10]


小字廃止の大きな理由としては、小字の境界線が複雑で必ずしも道で分けられていないことや、地番の付け方に決まりがなく土地丈量の順序につけられていることが挙げられ、住居表示の実施、町名・地番の整理によって廃止されるケースもある。また、旧村の飛び地がお互いに入り組んでいることも理由の1つである。


明治以降字名の整理されたところは多いが、桑原公徳は「小地名とはいえ、字名は貴重な文化財であるから、その保存につとめるとともに。消滅した字名は収集し、記録に残しておくことが必要である」と述べている[1]。また、明治時代に整理された小字の中には、番号・かな・十干・十二支など、固有名詞でない字名となった地域も存在する[11]



小字の改称


小字を住所の表記に使用する市町村では、小字の改称が行われることがある。平成22年(2010年)1月4日に市制を施行した愛知県みよし市では、市制施行を機会に、市内に400以上ある小字のうち、次の3箇字の名称を変更した[12]



  • 大字西一色 字村(むら)→西一色町 中(なか)

  • 大字明知 字芋相(いもそう)→明知町 美並(みなみ)

  • 大字明知 字芋田(いもだ)→明知町 豊(ゆたか)


また、平成26年(2014年)1月1日に市制を施行した岩手県滝沢市では、市制施行を機会に、市内に200近くある小字のうち、次の2箇字の名称を変更した[13]



  • 篠木 字地獄沢(じごくざわ)→篠木 外山(そとやま)

  • 大釜 字埖溜(ごみたまり)→大釜 大清水東(おおしみずひがし)



字に関する話題



字の読み方


櫻井澄夫の説によれば、字は現在「アザナ」あるいは「アザ」と読まれるが、人名の場合(アザナ)と同じように「アザナ」が読みの原型で、「字名」も「アザメイ」ではなく「アザナ」と読むものとされる。村名もソンメイではなく、ムラナと読むのが近世では普通で、明治以降、大字と小字という用語が関連の法の制定により、広く使用され「オオアザ」「コアザ」の読みが定着したが、それ以前の「字名」の読みは「アザナ」であり、明治時代以降、「字」が「アザ」とも読まれるようになっていくに従い「アザナ」と読むことを明確にするため「名」を加えて「字名」と、印刷物などでも2文字で書かれるようになったのであろうしている。



小字と小名


櫻井澄夫の説によれば、字と共に使われる小名(こな)については、小字と同一であるという場合と小字よりも更に細分化された地名のことをさす場合、近世集落をさす場合(江戸時代の『新編武蔵風土記稿』などに見られる例)、江戸や京都の市内の町より小さい単位の地名をさす場合、橋や川などの名称をさす、つまり地名でなくとも「小さな名称」を意味する場合など少なくとも5種類はあり、多くの書籍はそのあたりを混乱しているとする。



脚注


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  1. ^ abcde藤岡謙二郎・山崎謹哉・足利健亮『日本歴史地理用語辞典 新装版』平成3年(1991年)1月、柏書房、P8。ISBN 476010612X

  2. ^ abcd『国史大辞典 第一巻』吉川弘文館、昭和54年(1979年)3月、P117。


  3. ^ この「町」は戦後の区画整理後における住所表記の単位となる町・丁目の範囲よりも一般に狭いものである。例えば住居表示を実施せず近世からの町の姿が残されている京都市中心部をみると、1つの町が100メートルほどの通りの両側の範囲であることがわかる。


  4. ^ 名古屋市のように区、町、大字、小字、番地と複雑になっていることもある(例:「愛知県名古屋市千種区猪高町大字猪子石字猪々道」[1])。


  5. ^ 京都府南部の乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町など。なお、大山崎町では通常の大字にあたる部分を「字○○」と表記している。例えば、大山崎町役場の所在地は「京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字夏目3番地」である。


  6. ^ 東京中心部では明治になって以来小字は存在しなかった。


  7. ^ 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、福島県、愛知県、徳島県では行政上の住所として使われる例が見られる。


  8. ^ 千葉県銚子市・野田市、茨城県結城市・坂東市、山梨県北杜市小淵沢町などに5桁(10000番台)の地番があるのもこのような理由による。また長野県には村名の次に番地が付く村もあり、大字がないまま小字を廃止したために「○○村××番地」となる所が見られる。


  9. ^ 例えば八戸市鮫町のように98の字を持つ広大な大字であっても、割り当てられている郵便番号は「031-0841」ただ1つである。


  10. ^ 新潟県見附市田井町栃栄町[2] - 集団離村が行われた同市内の栃窪地区からの移住者によって形成された集落。但し栃栄地区は田井町の他地区とは別個の郵便番号が与えられ、市の統計上も独立した「町」として扱われるなど実質的に大字として扱われている。


  11. ^ 『住所と地名の大研究』今尾恵介、新潮選書、平成16年(2004年)、ISBN 4-10-603535-9、pp. 178-182。


  12. ^ 市制施行について(みよし市)


  13. ^ 市制ガイドのページ(滝沢市)




関連項目



  • 大字

  • 町丁

  • 字限図

  • 里 (朝鮮)

  • 台湾の村里




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