カルテル




カルテル(独: Kartell)または企業連合(きぎょうれんごう)は、企業・事業者が独占目的で行う、価格・生産計画・販売地域等の協定である。特に官公庁などが行う売買・請負契約などの入札制度における事前協定は談合という。


200家族の支配したフランスでは独占に明確な協定を要せず、以心伝心的な協調、つまりアンタント(仏: entente)が行われた。


シャーマン法第1条はシンジケートや紳士協定もカルテルとみなすことがある。同法がウェッブ・ポメリン法により修正を受けた結果、1904年にできた板ガラスカルテルに米輸出組合が参加してしまった。


この記事では生産活動に関する本来のカルテルについて説明する。なお、俗に甲州選挙のような事前申し合わせのある選挙戦も比喩的にカルテルと呼ぶ[注 1]。麻薬カルテルも通謀に着目してカルテルと呼んでいる。




目次






  • 1 歴史


  • 2 つくられた抜け道


  • 3 規制


  • 4 日本の独占禁止法適用除外制度


    • 4.1 独占禁止法による適用除外制度


    • 4.2 省庁別の独占禁止法適用除外制度の一覧


      • 4.2.1 金融庁


      • 4.2.2 法務省


      • 4.2.3 大蔵省・財務省


      • 4.2.4 文部省・文部科学省


      • 4.2.5 厚生省・労働省・厚生労働省


      • 4.2.6 経済産業省


      • 4.2.7 中小企業庁


      • 4.2.8 国土交通省


      • 4.2.9 農林水産省


      • 4.2.10 共管






  • 5 日本の談合


  • 6 脚注


    • 6.1 注釈


    • 6.2 出典




  • 7 関連項目


  • 8 外部リンク





歴史


中世のカルテルは座、株仲間、ギルドのように呼び方がまちまちだった。


法律で規制する観点から似たような協定をカルテルと総称するのは近現代からである。


影響が大きかった国際カルテルには次のようなものがある。錫カルテル、銅カルテル[注 2]、銀カルテル、海運アライアンス、ポイボス・カルテル、兵器カルテル、無線カルテル、通信社カルテルなどは、各国の政治・法律と私的自治の論理によって規制を免れてきた。合成窒素カルテルには遅まきながら日本も参加した。キニーネカルテルは農産物が対象である点で興味深い。


いわゆる鉄鋼カルテルは時代・地域・製品により区別されたものが国連などから多数報告されている。リヒャルト・クーデンホーフ=カレルギーの汎ヨーロッパ主義提唱から3年後、1926年にドイツ、フランス、ベルギー、ルクセンブルク、ザール間でEntente internationale de l'acier が結ばれた(ルクセンブルクの歴史#経済問題を参照)。これは欧州石炭鉄鋼共同体の礎となった[1]


国際カルテルは必ずしも国益を考えず利益本位で動く。シャーマン法規制に活躍したウェンデル・バージは、国際カルテルを「私的政府」と呼び糾弾した[2]。戦後、日本の財閥解体は「トップのいない企業結合体」を存置する方針となり、財閥が再結集するという結果となった。1953年に独占禁止法を改正してカルテルを一部容認した[3][注 3]。1958年、西ドイツで競争制限禁止法が公布され、日本の公正取引委員会にあたる連邦カルテル庁が発足した。カルテルは原則禁止されたが、多数の例外規定が設けられていた。ドイツには戦前から多様な独占形態が存在した(具体例)。


1961年2月、フィラデルフィア連邦地方裁判所は、ゼネラル・エレクトリックとウェスティングハウス・エレクトリックを中核とする29の電機メーカーと45人の役員に総額192万4500ドルの罰金刑を課した。判事の言によると、争われたカルテルは戦前から続いていた。役員らは高齢にも関わらず30日間の懲役刑が言い渡され、世間の注目を集めた。






2009年7月、欧州委員会はGDFスエズとE.ONの2社に対し、MEGAL pipelineに関する取り決めに対し、それぞれ553百万ユーロの制裁金を課した。553百万ユーロの金額は欧州委員会が下した金額として2番目の大きさ、エネルギー業界に対しては最大の金額となった。MEGAL pipelineに関する取り決めとはE.ONが2003年に買収したルールガス(Ruhrgas)とGDFが1975年に互いの市場に参入しないということであり、この取り決めは2005年に破棄されていたものだった。


民間向け航空輸送サービスは1970年代に至るまで、ほとんどの大手航空会社(Legacy Carrier, LC)は国際航空運送協会(IATA)と航空会社、各国政府の間で取り決めた料金体系(IATAカルテル)を維持していた。また貨物分野でも航空貨物カルテルが公正取引委員会から処分されている。


2014年、全地球規模ともいえる高圧電線の国際カルテルが摘発された。2007年1月に欧州委員会が総額で7億5千万ユーロの制裁金支払命令を出した送電線スイッチカルテルも、同様にABBグループを中心とする[4]。どちらのカルテルにも日本勢が多数参加しているが、中身は多少違っている。スイッチカルテルのフランス勢にアルストム、アレヴァ、ソシエテ・ジェネラル系の同族企業であるシュナイダーエレクトリックがいる。ジーメンスは唯一のドイツ勢である。



つくられた抜け道


西ドイツ競争制限禁止法の原則規定は1条で、2条から8条が例外規定であった。そのうち4条で定める適用除外対象が不況カルテルであり、5条の対象は合理化カルテルであった。1965年と1973年の法改正により新たに専門化カルテルが適用除外となった。5条2項から分離して各年に5a条と5b条が新設されたのである。西ドイツ競争制限禁止法は日本の独占禁止法に影響を与えた。まず西ドイツ競争制限禁止法4条の下地となった草案2条が独禁法旧24条の3へ伝播し不況カルテルを容認した。そして西ドイツ競争制限禁止法5条が独禁法旧24条の4となり合理化カルテルを許容した。


不況カルテルとは、字のごとく不況を耐え抜くためのカルテルである。不況カルテルの「不況」とは、景気循環で訪れる不況をいうのか、それとも構造的不況をいうのか問題になる。この点西ドイツ競争制限禁止法草案2条が削除されたのは、両方の不況、特に循環不況においてカルテルを認めていたことが批判されたからである。この意味で日本独禁法の不況カルテル規制は緩く、ニクソン・ショックによる円高不況とオイルショックによるコスト高不況の1970年代に造船業やステンレス業界などから多くの申請があり、認可された。西ドイツでは、欧州石炭鉄鋼共同体の緩さを除けば1957年以降、申請数がわずか、認可は皆無であった。1978年3月31日に連邦カルテル庁が判断原則を公表してからは認可されやすくなっていた。


西ドイツで不況カルテルが認可される前提要件は4点あった。まず、カルテルの主体が生産・製造・加工または組立部門(限定列挙)であること。製品の有体物であることまで必要とするかどうかについては、電気その他エネルギーもふくむと解釈された。次に、構造不況のため需要回復の見通しが立たないこと。不況を判断する地域については従来からの販売態様を基準とした。そして、カルテルによる競争制限が、生産能力を需要に計画的に適合させていくのに必要な限度であること。最後に、比較衡量に適っていること。4条で義務となっている設備廃棄計画が、当事者間で合意に達するためにカルテルを必要とする場合などは許される。
以上4点に加え、特に産業部門不況カルテルについては8条2項でLRA 並みの厳格な基準を設けていた。


合理化カルテルとは、字のごとく事業を合理化するためのカルテルである。合理化内容いかんは独禁法で4種類を限定列挙していたので専ら西ドイツの問題であった。第一には経営合理化、つまり費用対効果の改善である。しかし量産化であえて品質を下げるなどというのは駄目で、一応イノベーションが志向された。国民経済は二義的要素であった。そして、合理化カルテルは独禁法で生産業に限定していたが、西ドイツではサービス業に適用できた。かかる合理化カルテルは西ドイツ競争制限禁止法準備段階当初からの基本構想であって、ルール地方のゲオルクなどの取扱いと関係して立法に向けて草案が修正された[5]。そして5条1項の規格統一カルテルは届出さえすれば認可されたから、欧州石炭鉄鋼共同体と同様に輸出先には遠慮がなかった。


規格統一カルテルの最初は19世紀にさかのぼる。メートル条約がその後の発展を基礎づけた。1896年に欧州で国際材料試験協会[6]が発足して国際標準化時代が到来した。2年後設立のアメリカ支部はASTMインターナショナルである。このブームに乗って1926年に万国規格統一協会ができた。やがてこれを国際標準化機構が承継した。20世紀初頭には国際電気標準会議と国際無線電信連合が並行して発展をとげた。2001年からは世界標準協力(英語版)が、国際標準化機構、国際電気標準会議、そして国際電気通信連合のITU-Tから、会長・副会長・事務局長等を集めて一層緊密に連携している。最近で国際標準化の俎上に上がっている構想はスマートグリッドとブロックチェーンである。
欧州石炭鉄鋼共同体から不況・合理化カルテルまでは系譜としての関係ができている。そして、鉄鋼カルテルの前にリンクを列挙した国際カルテルの中には鉄鋼カルテルと出身地の近いものが幾つか存在している。





規制


日本法の「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(以下「法」)は、これを不当な取引制限として禁止している(法第3条後段)。日本では、公正取引委員会が独占禁止法に抵触するカルテルを結んだ事業者等に対して課す金銭的不利益のことを課徴金と呼び、刑事罰の罰金と区別している(結果的に両方が科せられるケースもある)[7]。日本における課徴金の最高額は、2010年に発覚した光ファイバーケーブルの納入をめぐるカルテルで、住友電気工業、古河電気工業、フジクラらに約160億円の納付が命じられたもの。住友電気工業と古河電気工業は、直近に公正取引委員会から別の課徴金納付命令を受けていた経緯があり、課徴金の割増制度が適用され極めて高額なものとなった[8]


アメリカ合衆国や中華人民共和国など多くの国では、国益を損ねるカルテルを防止する法律を運用しており、反トラスト法または独占禁止法といった訳が当てられている[9]。アメリカでは、アメリカ合衆国司法省が反トラスト法を所管している。アメリカにおける反トラスト法違反の罰金の最高額は、2011年に発表された5億4,800万ドルで、アメリカ向けの自動車用ワイヤーハーネスの価格カルテルを続けていた、日本の矢崎総業とデンソーに対して申し渡されたもの。なお同時に矢崎総業の日本人幹部4人が、1年3カ月から2年の禁錮刑を受けることも司法取引で同意されている[10]



日本の独占禁止法適用除外制度







独占禁止法による適用除外制度


知的財産権行使の適用除外

著作権法、特許法、実用新案法、意匠法、商標法の権利の行使に関しては、1947年当初から、法第21条に基づき適用が除外されている。これは、各知的財産権法の法趣旨と、独占禁止法の法趣旨が異なるためであり、法21条は、独占禁止法の法趣旨を逸脱する程度を超えない限り、各知的財産権法の法趣旨を考慮した調整規定の役割を果たす。言い換えれば、各知的財産法の法趣旨を逸脱し、又はこれらの法制度の目的に反すると認められる場合は、法21条の適用除外は認められず、通常の独占禁止法の趣旨に則って判断される[11]


一定の組合についての適用除外

法律に基づいて設立された組合のうち一定の条件を満たす組合の行為については、1947年より法第22条に基づき適用除外となっている。ただし不公正な取引方法が行われる場合や、一定の取引分野の競争を実質的に制限し価格を引き上げるような場合は適用の対象となる。


法令により独占禁止法の適用が除外されている団体は次のとおり。




  • 農業協同組合:農業協同組合法(昭和22年法律第132号)、1947年適用除外


  • 水産業協同組合:水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)、1948年適用除外


  • 中小企業等協同組合:中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、1949年適用除外


  • 信用金庫:信用金庫法(昭和26年法律第238号)、1951年適用除外


  • 労働金庫:労働金庫法(昭和28年法律第227号)、1953年適用除外


  • たばこ耕作組合:たばこ耕作組合法(昭和33年法律第135号)、1958年適用除外


  • 商店街振興組合:商店街振興組合法(昭和37年法津第141号)、1962年適用除外


  • 森林組合:森林組合法(昭和53年法律第36号)、1978年適用除外


再版制度

1953年に、法改正により再販売価格維持制度が設置され、法第23条に基づき、公正取引委員会が指定した商品については、再販売価格が維持できることとなった。ただし、一般消費者の利益を不当に害する場合や、生産者の意に反して契約が行われた場合などは、独禁法の適用対象となる。


なお、価格を決定し契約を行った事業者は、再販売価格維持契約の届出に関する規則に基づき、契約成立日から30日以内に公正取引委員会に届出をして認定を受ける。指定商品は次のとおり。



  • 書籍

  • 雑誌

  • 新聞 - 新聞販売では、乱売や過度の競争を排除するため、1999年に「新聞業における特定の不公正な取引方法(新聞特殊指定)」という形で、カルテルが法規制から除外された。ただし、公正取引委員会はその見直しを求めており、2001年には、公正競争規約を設置・運営する著作物再販協議会が、かろうじて存置されたものの、2010年には同協議会は廃止となった。

  • レコード盤

  • 音楽用カセットテープ

  • 音楽用コンパクトディスク


かつては、化粧品にも再販制度が適用されていた[12]



省庁別の独占禁止法適用除外制度の一覧


法の適用除外として不況カルテルや合理化カルテルが認められ、カルテル価格が公認されることもあったが、適用除外制度の見直しとして、不況カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止(平成11年7月23日施行)並びに商工組合の経営安定カルテル制度及び合理化カルテル制度の廃止(平成12年3月2日施行)が行われた。現存するカルテルは次のとおり(2014年現在)[13]



金融庁



  • 保険カルテル:1946年に日本損害保険協会が設立されたが、1951年の旧保険業法改正により保険は独禁法適用除外対象となった。具体的には1997年に航空保険、原子力保険、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)、地震保険、1998年に船舶保険、外航貨物保険、自動車保険(対人賠償保険部分、自動車保険(対人賠償,自損事故及び無保険車傷害保険部分)、2009年に住宅瑕疵担保責任保険の損害保険会社のカルテルが適用除外。


  • 信用金庫:信用金庫法により1951年適用除外。


  • 労働金庫:労働金庫法により1953年適用除外。


  • 自動車損害賠償責任保険、地震保険の損害保険基準料率の算出に関する業務:1948年に損害保険料率算出団体に関する法律の施行により損害保険料率算定会が設立された後、1964年に損害保険料率算定会から自動車保険料率算定会が分離したが、1998年の法改正によりそれらの業務が独禁法の適用除外となり、2002年には自動車保険料率算定会と損害保険料率算定会が再統合し損害保険料率算出機構が設立された。



法務省


  • 更生会社の株式取得:1952年、会社更生法(平成14年法律第154号)により適用除外。


大蔵省・財務省




  • たばこ耕作組合:たばこ耕作組合法により、1958年に適用除外。

  • たばこ製品:たばこ事業法第33条から第37条までの「小売定価制度」により適用除外。

  • 酒類業組合による施設、容器その他の販売方法の規制に関する取決め:1959年に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律により除外。



文部省・文部科学省


  • 商業用レコードの二次使用料に関する取決め:1970年、著作権法により除外。


厚生省・労働省・厚生労働省


  • 生活衛生関係業者の業務における料金、価格、営業方法の制限等:1957年、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律により適用除外となった。


経済産業省



  • 輸出取引での価格、数量、品質、意匠その他の協定等:1952年、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)により除外。

  • 中小企業の共同経済事業:1957年、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)により除外。

  • 中小企業団体中央会が行う一定の事業:1999年、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により除外。



中小企業庁



  • 商店街振興組合:商店街振興組合法により1962年適用除外。


国土交通省



  • 国内航路、国際航路の海運カルテル:1949年から 海上運送法(昭和24年法待第181号)により除外されている。

  • 運輸カルテル:1951年に道路運送法(昭和26年法律第183号)により除外。具体的には、生活路線確保のための共同経営,旅客の利便向上に資する運行時刻の設定のための共同経営などが行われている。

  • 国内便、国際便の航空カルテル:1952年、航空法(昭和27年法律第231号)により除外。国内便では生活路線確保のための共同経営、国際便では公衆の利便を増進するための連絡運輸,運賃その他の運輸に関する協定が行われている。ATI、航空連合も参照。

  • 共同海運事業の組合の設置と内航海運カルテル:1957年から 内航海運組合法(昭和32年法律第162号)により除外されている。運賃、料金、運送条件、配船船腹、保有船腹等の調整等が行われている。日本内航海運組合総連合会も参照。



農林水産省



  • 小麦価格:1942年から1995年までは食糧管理法に基づき政府が食糧価格や供給等を管理する食糧管理制度が設置されていたが、同法は食糧法へ移行し、2004年に米の輸入や販売が自由化された。現在は小麦に関する価格統制が継続している。


  • 農業協同組合:農業協同組合法により1947年に適用除外。


  • 水産業協同組合:水産業協同組合法により1948年に適用除外。


  • 森林組合:森林組合法(昭和53年法律第36号)、1978年適用除外。


  • 農業協同組合中央会と農事組合法人の一定の事業:1999年、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)により適用除外となった。



共管




  • 中小企業等協同組合:中小企業等協同組合法により1949年に適用除外。中小企業庁、財務省、厚労省、農水省、国交省の共管。

  • 消費税転嫁・表示カルテル:消費税の5%から8%への増税に伴い、2013年の消費税転嫁対策特別措置法により設置された。内閣官房、内閣府、公正取引委員会、消費者庁、財務省共管。



日本の談合


公共事業などにおける競争入札の際、複数の入札参加者が前もって相談し入札価格や落札者などを協定しておく談合と呼ばれる商慣習もカルテルないし「不当な取引制限」であり、独占禁止法違反に該当する。刑法の談合罪(刑法96条の6第2項)で処罰され、また官製談合防止法による規制対象となる[注 4][注 5]
入札は官公庁の発注工事などで見積最低価格の業者に発注するべく行われるものであるが、指名された業者が示し合わせ、特定の業者を受注させるべく談合し、それ以外の業者が特定の業者の価格を上回る札を入れる行為が入札妨害の談合といわれる。結果的に発注価格が高止まりするとされる。


公共事業などで競争入札が義務づけられているにもかかわらず発注者が受注者を指名するなど、発注者側(行政などの「官」)がカルテルを主導する汚職を官製談合という。通常は天下り先の提供や金品など、贈収賄や便宜供与を伴う。新潟市では2001年、下水道工事をめぐる発注で不正と思われる入札があり、その後の調査で過去から幾度にも渡って官製談合があったことが発覚し、2003年9月に大手ゼネコンや地元業者、市役所などが立ち入り検査された。また、2004年には113社の業者に対し排除勧告をし、職員や業者が数名逮捕された。


2005年には、日本道路公団と天下りOBによる橋梁談合事件が発覚。談合組織「かずら会」が明るみに出て現役の公団副総裁が逮捕され、計12人・26社が起訴された。2006年には、福島県と和歌山県と宮崎県で相次いで官製談合事件が発覚した。各県とも知事が特定業者に落札させる入札妨害を行い、10月に福島県:佐藤栄佐久、11月に和歌山県:木村良樹、12月に宮崎県:安藤忠恕と、3か月の間に3人の知事が逮捕されるという異例の事態となった[注 6]。これを受け、談合に関与した公務員への罰則などを新たに設けた『官製談合防止法改正案』が予定よりも早く2006年12月8日に成立し、公布後3か月である2007年3月14日に施行された。


2010年3月には、防衛省航空自衛隊第1補給処において4年間にわたり事務用品発注を巡る官製談合が常態化していたことが発覚。制服組トップである航空幕僚長が辞任することとなった(詳細は航空自衛隊事務用品発注官製談合事件を参照)。



脚注



注釈





  1. ^ 事前に有力者同士で話し合いを行ない、候補者を調整して選挙戦にならないようにしている地域がある。日本の選挙制度では候補者が一人の場合の信任投票は行われないので無投票にする。但しこういった調整は全国各地の村社会の強いところで行われており、必ずしも山梨県に限られたことではない。


  2. ^ 参加者のアナコンダ鉱山会社とリオ・ティントはともにロスチャイルド系


  3. ^ 1951年旧保険業法改正により保険カルテルが独占禁止法の適用除外対象となっていた。


  4. ^ 1980年代から1990年代の日本経済が隆盛を誇ったバブル時代に、アメリカを中心とした英語圏ではローマ字で「DANGO」という言葉がそのまま日本の非関税障壁・不公正商習慣を示す英単語として通用したことがあったが、その後はそれほど用いられなくなった。これは「KEIRETSU」、「GYOSEI-SHIDO」等も同様)またスラングとして「ドラフト会議」の語が用いられることがある。


  5. ^ ちなみに、台湾では、日本統治下にあった時代に「談合」が訛って伝えられたため、「団子(をこねる)」という言葉が用いられることもある


  6. ^ 逮捕時点では、木村以外は知事を辞職し、木村も逮捕後に辞職している




出典





  1. ^ fr:Émile Mayrisch#La construction d'une Europe de l'acier も参照


  2. ^ Wendell Berge Cartels: Challenge to a Free World, Public Affairs Press, 1946, p.208.


  3. ^ 平林英勝 日本的独占禁止法の形成と丸山泰男 あるリベラリスト学者官僚の軌跡 2009年


  4. ^ 欧州委員会 Competition: Commission fines members of gas insulated switchgear cartel over 750 million euros Brussels, 24th January 2007


  5. ^ 競争制限という社会的コストが合理化で望める成果に見合うこと(5条2項)、価格協定に基づく共同販売・購入であること(5条3項)


  6. ^ 英: International Association for Testing and Materials


  7. ^ “課徴金制度”. 公正取引委員会 (公正取引委員会). http://www.jftc.go.jp/dk/seido/katyokin.html 2014年5月7日閲覧。 


  8. ^ “「平成最大の公共事業」光ファイバー網を食い物に…“3強連合”主導で600億円を山分け”. 産経新聞. (2010年6月5日). http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110121/crm11012112590206-n1.htm 2014年5月7日閲覧。 


  9. ^ “中国が農産物価格操作取り締まる方針、反トラスト法違反の調査拡大へ”. ロイター (ロイター通信社). (2013年12月16日). http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE9BF04E20131216 2014年5月7日閲覧。 


  10. ^ “矢崎総業に罰金360億円 米でカルテル、幹部禁錮刑”. 日本経済新聞社. (2012年1月31日). http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM31019_R30C12A1MM0000/ 2014年5月7日閲覧。 


  11. ^ 第2 独占禁止法の適用に関する基本的な考え方 公正取引委員会 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」


  12. ^ 浜田純一『再販制度』、2007年。知恵蔵2015、朝日新聞社(2015年11月1日閲覧)。


  13. ^ 公正取引委員会『平成26年度年次報告』。2015年11月1日閲覧。






関連項目




  • 再販売価格維持

  • 公正競争規約

  • 公益通報者保護法

  • 企業による犯罪事件の一覧

  • 航空貨物カルテル

  • サプリメントカルテル

  • 日本紙カルテル


  • 重要産業統制法(廃止された法律)





  • 欧州連合競争法

  • アメリカ鉄道カルテル

  • 石油精製カルテル

  • 全国産業復興法

  • ドイツ石炭カルテル


  • 銀行カルテル - LIBOR

  • 染料カルテル

  • ICカード

  • 石油生産輸出カルテル禁止法






外部リンク







  • 経済産業省 国際カルテル事件における各国競争当局の執行に関する事例調査報告書 2016年6月



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